2018年02月16日

屋外広告業登録について

営業部 鈴木です。

先日、屋外広告業登録の更新を致しました!

屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を
請け負う等の営業をするには、
営業活動を行う都道府県(又は一部の市)へ
屋外広告業として登録が必要となります。

弊社も看板の設置・作成等を行っておりますので、
東京都、埼玉県、さいたま市、神奈川県、前橋市などなど、
各地の自治体に登録しております。

各自治体によって提出する書類が異なり、また5年毎の更新になるので
毎回提出する際に不備が無いか、
不安になりながら作成しております。

こちらが更新された東京都の屋外広告業登録通知書です。
しっかりと小池百合子都知事の名前と押捺がされております!

屋外広告業登録通知書.jpg
posted by 三和商工 at 09:48| Comment(0) | 日記